PETS
トラベル・スキームとは?
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2001年1月31日、英国への犬・猫持ち込みに関する新制度、Pet Travel Scheme(ペット・トラベル・スキーム、PETS)が 日本にも適用されることとなりました。 PETSの導入により、日本国内で指定の手続を行い、約6ヶ月間の待機期間を終了 した上で、 従来課されていた6ヶ月間に及ぶ英国の検疫施設における係留が免除されます。 日本へのPETS適用以降、本制度を利用して渡英したペットは2002年12月末現在102匹に達しています。 |
基本的手続きの流れ
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1 | マイクロチップの挿入 | 国内の動物病院(指定医はありません)でマイクロチップを挿入してください。 使用するマイクロチップのメーカーは指定されていませんが、国際規格ISO 11784 および ISO 11785 付属書A に適合するマイクロチップの使用が推奨されています。 |
2 | 狂犬病の予防接種 | 国内の動物病院(指定医はありません)で狂犬病の予防接種を受けてください。 毎年予防接種を受けている場合でも、必ずマイクロチップの挿入後、再度予防接種を受けてください。 予防接種を受けられるペットの最低月齢は3ヶ月です。 狂犬病予防接種の際に、ペットの誕生日・年齢(判明している場合)、マイクロチップ番号(獣医師は番号を確認して下さい)、狂犬病予防接種日、ワクチン製品名、バッチ番号、およびブースター注射接種予定日を記録してください(指定の様式はありません)。 予防接種を受け、血液検査に合格(3を参照)した後、定期的に再接種が必要となります。 予防接種の有効期限が切れる際には必ず再接種を行って下さい。予防接種の有効期限については獣医師にお尋ね下さい。 |
3 | 血液の採取 | 狂犬病予防接種日の最低30日後、国内の動物病院(指定医はありません)で
ペットの血液採取 を行ってください。 血清 1ml が検査に必要となります。 サンプルの冷蔵・冷凍は必要ありません。 血液採取に関するより詳しい情報は下記の注意事項をお読み下さい。 その他の質問は血液サンプルの送付先である英国政府認定の検査機関にお問い合わせください。 |
4 | 英国政府認定の検査機関において血液検査を受ける |
4-1
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認定検査機関 | 採取された血液サンプルが獣医師、或いは飼い主により英国政府認定の検査機関に検査のために送付されるよう手配してください。 英国政府認定の検査機関リストおよび連絡先は PETSホームページに記載されています(英国国内の認定検査機関はこちらを参照)。 日本には英国政府認定の検査機関が無いため、海外の認定検査機関に血液サンプルを送付することになります。 |
4-2
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送付用紙 | 送付に必要な書類は検査機関から直接お取寄せ下さい。 BioBest 社の記入用紙は BioBest 社ホームページから ダウンロード もできます。 |
4-3
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血液サンプルの 認定検査機関への送付 |
英国において
DEFRA により認定されている検査機関は Veterinary Laboratories Agency
と BioBest の2社です。 血液サンプルに記入された送付用紙と 32.5ポンド 分の銀行小切手(トラベラーズチェックは不可)を同封し送付して下さい。(Veterinary Laboratories Agencyの場合は輸入許可書も同封) |
4-4
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梱包 | 血液サンプルは常温で送付してください(冷凍・冷蔵は不要)。
血液サンプルは、IATA Packaging Instruction 650(国際航空連盟による梱包指示650号)に基づき梱包されることが勧められています。 また、送付には国際宅配サービスを利用することをお勧めします。詳しくは各宅配業者にお問い合わせください。 検査機関により、ラベルの貼付・記載事項等が決められています。これらの情報は検査機関の送付用紙に明記されていますのでよくお読みください。(BioBest の場合は4-2に記載されているホームページにも情報がありますのでお読み下さい) |
4-5
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輸出許可書 | 動物の血液を海外に送付するにあたって、犬の場合は日本政府の輸出許可書が必要です。詳しくは、横浜動物検疫所にお問い合わせください
(tel: 045-751-5921)。 猫の場合は輸出許可書が不要なので、直接送付してください。 |
4-6
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血液検査合格通知 | 血液検査において狂犬病に対する十分な抗体が確認された場合、検査機関から直接合格通知が送られてきます。 |
5 | 6ヶ月間ルール | 血液検査に合格した上で、採血の日から最低6ヶ月間経過し初めてPETSによる渡英が可能となります。 マイクロチップ挿入から渡英まで、PETS全手続の完了に最低約7ヶ月間かかります。 |
6 | PETS 証明書の取得 | 検疫無しに英国に入国するには、PETS
証明書 (検疫無しに英国に入国できることを証明するパスポート) が必要となります。 マイクロチップを埋め込み、狂犬病予防接種を受け、血液検査をパスした上で日本の動物検疫所から PETS証明書を取得してください。 |
7 | マダニおよび条虫に 対する処置をする |
出発の24〜48時間前に実施してください。 動物検疫所より処置の証明書 (Certificate for Treatment against Ticks and Tapeworms) を取得してください。 |
8 | 英国へ渡航 | 日本出発時に動物検疫所の職員によりペットを入れるコンテナに "official seal" を 貼付してもらいます。 |
9 | 認定輸送路線 | 英国へは下記の英国政府認定の航空路線で入国できます。 現時点では、下記の路線が認定されています。最新情報は PETSホームページをご覧ください。 ●全日空 成田〜ロンドン便 ●日本航空 成田〜ロンドン便 ●日本航空 関西〜ロンドン便 ●日本航空 名古屋〜ロンドン便 ←2003年 5月の時点では運行していません。 |
10 | ペットの輸送手続 | 基本的に飼い主とペットは同一便にての渡航となります。 (あくまでも基本的です。 POOHは別便にて渡航しています。) PETS制度上、ペットは貨物として扱われますので、ペットの輸送は貨物代理店(海外引越業者)を通して航空会社にスペースの予約をして下さい。 貨物代理店の指定はありません。 |
11 | 英国入国時の通関 | 英国入国の際、代理店を通して通関手続を行います。
代理業者に渡航前に連絡を取り、予約および当日の手続を手配して下さい。 代理業者は利用する航空会社により指定があります。 |
12 | 必要書類 | ●PETS
Certificate (Pet Travel Scheme: Export of Pet Cats and
Dogs from Japan) ● Certificate for Treatment against Ticks and Tapeworms ● Pet Travel Scheme Declaration: 英国入国前の6ヶ月間、PETS参加国以外に出ていないことを証明するために飼い主が記入するものです。 用紙は認定輸送路線上で入手できます。事前に入手する場合は、PETSヘルプライン、あるいは英国大使館にお問い合わせください。 英国大使館にお問い合わせいただく場合は、必ず郵便番号と住所を明記の上、ファックスにてご請求下さい。 ● C5:この書類はペット持ち込みの税関申告書です。書類は英国関税局のホームページからダウンロードして下さい。 |
13 | 英国における検疫 | 下記のケースの場合は英国入国後に検疫が必要となります。
● 6ヶ月の待機期間終了前にPETS制度により入国する場合: 残りの期間を英国の検疫施設にて終了することになります。 ● 認定輸送路線以外の輸送路線で PETS 制度により入国する場合(6ヶ月間の待機期間を終了している場合): PETS の基準を全て満たしていることが確認された時点で"early release"という制度により2〜3日内に検疫施設を退出できることになります。 ● PETS の制度を全く利用せずに入国する場合: 検疫施設に6ヶ月間係留されます。 上記のケースに該当する場合、入国前に検疫施設(quarantine premise)の入所手続を行い、輸入許可書(import licence)を取得してください。輸入許可書および空港からの移動は通常、入所申請と同時に検疫施設により手配されます。 英国の検疫に関する詳しい情報は PETSホームページ の "Quarantine" をご覧ください。 |
14 | その他 | 本手引きはPETSの基本的なステップを簡単に説明するものです。より詳細な情報が記載されている
"PETS Factsheet"、および "PETS: Advice to Veterinary Surgeons" (獣医師向けの説明書)を併せて参照することをお勧めします。 両方とも PETSホームページ に掲載されており、PETSヘルプラインから取寄せも可能です。 |